【通関士】不服申し立て

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どうも。ケニー(ケニー🚢第58回通関士試験チャレンジ中)です。このシリーズでは、通関士試験に合格するための知識や攻略法について、受験生目線でアウトプットしています。

通関士試験指導「みこ会」メンバーです。好きなお寿司のネタは、モクズガニです。

前回のふりかえり

このブログでは、定期的に「輸入時の関税納付のポイント(全体像編)」を、更新しています。

「課税物件確定の時期と適用法令」や「法定納期限」をお届けしてきましたが、最後に、「不服申し立て」を更新したいと思います。 

本試験では、関税法の複数選択式か択一式で、1問出るか出ないかというレベルなので、出題されたら得点したい、という方向けです。(だけど押さえるポイントはそんなに多くないです)

今日のアジェンダ

  • 不服申し立てとは
  • 試験によく出るポイント

不服申し立てとは

不服申し立てとは、税関長の処分に対して、不服申し立てができる制度です。

通関士としては、不服申し立てを代理することは、通関業務(関連業務ではありません)ですので、実はとても大事な業務です。 

さまざまな不服申し立てがありますが、関税納付の文脈では、徴収する関税の賦課や延滞処分に対する不服申し立てが行なわれます。

不服申立ての種類

不服申し立ては、税関長に対して申し立てる「再調査の請求」と、財務大臣に対して申し立てる「審査請求」があります。 

税関長の処分に対して、税関長に再調査の請求を申し立てるということは、

  • 「税関長さん、この行政処分はなにかの間違いじゃありませんか?」
  • 「もし間違いがあったら修正や撤回をして、迅速に問題解決しましょうよ」

ということです。

もし、再調査の請求で問題が解決しない場合や、それに不満がある場合、次の段階として財務大臣に対して審査請求を行う、ということです。財務大臣の方が偉いですからね。

不服申し立てができるのは、税関長の処分があったことを知った日の翌日から3か月から1年以内です。

不服申し立てができる税関長の処分

不服申し立てができる税関長の処分は、4種類です。

  1. 税関長の名においてする処分
  2. 収容および留置
  3. 関税法の規定により徴収する関税の賦課もしくは徴収または滞納処分
  4. 輸出および輸入してはならない貨物の児童ポルノや風俗を害すべき書籍に該当する旨の通知

とくに3.4.が大事です。

取消訴訟と審査前置主義

税関長は、国民に行政処分を行いますが、国民は行政処分に対して取消訴訟を提訴する権利があります。基本的に、誰でも、いきなり、取消訴訟を提訴できます。

ただし、一部の行政処分については、裁判所に直接取消訴訟を提起する前に、まず行政機関に対して「不服申立て」を行いその結果を経てから訴訟を起こす必要があるばあいがあります。

これを審査前置主義(しんさぜんちしゅぎ)と呼びます。

関税法において、審査前置が必要な行政処分は、以下の2種類です。

  1. 関税法の規定により徴収する関税の賦課もしくは徴収または滞納処分
  2. 輸出および輸入してはならない貨物の児童ポルノや風俗を害すべき書籍に該当する旨の通知

税関長の処分で、3.4が大事って言ったやつです。

つまり、税関長の処分に不服があるとき(上記の2種類以外)は、財務大臣への審査請求についての判決を経ずに、処分の取消訴訟ができる、ということです。

これ、めっちゃ試験にでます。

関税等不服審査会

財務大臣に対して、審査請求が行われたばあい、財務大臣は関税等不服審査会へ諮問(しもん)する義務を負います。

行政機関や審議会などが、特定の事項について専門家や第三者機関に意見や助言を求め、公正で透明な審査を行うためです。

義務があるとはいえ、審査請求をした人から「諮問はしないでください」と申出があるばあいは、諮問しません。

試験によく出るポイント

  • 不服申立てができるのは3カ月から1年
  • 「再調査の請求」なのか「審査請求」なのか問題をよく読む
  • 商標権や特許権や意匠権の処分に不服があるときは審査請求を経ずに取消訴訟できる
  • 参加者から「諮問しないことは反対!」が出ているときは諮問する
  • ほかにもこまごまとしたものは出ますが。。。がんばりましょう。

まとめ

以上で、「不服申し立て」をお届けしました。

次回は、本試験かなぁ。。。緊張してます。

このシリーズの目次 第57回

このシリーズの目次 第58回

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