どうも。Kenny(tsujikenzo)です。このシリーズでは、 第57回通関士試験の合格を目指す 「【通関士】通関士をめざして2023」 をお送りしております。学習のアウトプットをしています。
今日は4回目です。
前回のふりかえり
前回は、【通関士】内閣大臣と大忙しの税関長、をお届けしました。
今回は、【通関士】税関長による行政処分、をお届けしします。
用語解説
行政処分とは、行政機関が、具体的事実に関し法律に基づき権利を設定し、義務を課し、その他法律上の効果を発生させる行為です。
法律用語はむずかしいですが、税関長の許可や承認や、税関長への届出などを理解するために、税関長のお仕事を紐解いてみたいと思います。
今日のアジェンダ
- 処分
- 届出
- 税関と申告者への到達時期
このシリーズの第2回目で、行政手続法には主に4つの活動があるよ、というお話をしました。
その中から、まず「処分」を見ていきたいと思います。
処分
処分には、「申請に対する処分」と「不利益処分」の2つがあります。
許認可の決定のように必ず申請があるものと、許認可の取消しのように権利を制限する不利益な処分が行われることの違いです。
申請に対する処分
行政手続法第7条では、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく審査を開始しなければならない、とあります。同8条では、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、原則として、同時にその理由も示さなければならない、とあります。
なお、同法第2条・第5条では、行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる具体的基準を設定し、原則として、公にしておかなければならない、とあります。
また、行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分までに要する標準的な期間を定めるよう努めなければならない、とあります。
不利益処分
行政手続法第13条第1項では、行政庁は、法令に基づき、特定の者に対し、直接義務を課し、又は権利を制限する処分(不利益処分)を行う場合には、原則として、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を執らなければならない、とあります。
通関士試験では、通関業法における以下の行政処分で登場しますね。
- 通関業の取消しの手続き(許可の取消し)
- 通関業者に対する監督処分(1年以内の業務停止、通関業の許可の取消し)
- 通関士に対する懲戒処分(戒告、1年以内の従事停止、2年間の従事禁止)
届出
届出とは、行政庁に対し、一定の事項の通知をする行為です。
届出と申請の違い
届出と申請は、どちらも行政機関に対して、「何かを紙に書いて郵送する~」のような行為にみえます。
ポイントは、届出をすることが、法令で義務付けられている、という点です。
申請は、役所からの処分(例えば、許可をする/許可しない)を前提としているので、届出には申請は含まれていません。
通関士試験では、さまざまな届出が登場します。(一部です。)
税関、税関長、財務大臣へ、いつ届出を出すのか、整理しておきましょう。
処分>>>届出
以上のことから、処分の方が重く、届出の方が軽い行政手続であることがわかります。
後述しますが、処分には「許可」や「承認」が含まれますので、許可>承認>届出の順で重くなるんだなぁとイメージしていただければ幸いです。
税関と申告者への到達時期
行政手続法の規定によると、書面での申請や届出などの手続きにおいて、行政機関がその書面を受け付けた日が、その手続きの申請日や届出日として扱われます。
具体的には、郵送の場合、行政機関が郵便物を受け取った日、電子メールの場合、行政機関がそのメールを受信した日が、その申請や届出の日となります。
ちなみに、NACCS法では、書面を受け付けた日、というのをサーバーに記録されたときと、定めています。送信日ではありせん。
同様に、税関から通知が発せられた通知日は、通知がサーバーに記録されたときと、しております。受信日ではありません。
まとめ
以上で、【通関士】税関長による行政処分、をお届けしました。
いずれも、大忙しの税関長が暴走しないように、法で守られていましたね。
次回もお楽しみに。