【通関士】課税価格を極めよう 税関視点から見た限定列挙の加算要素

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どうも。ケニー(ケニー🚢第58回通関士試験チャレンジ中)です。このシリーズでは、通関士試験に合格するための知識や攻略法について、受験生目線でアウトプットしています。

通関士試験指導「みこ会」メンバーです。好きなお寿司のネタは、マスノスケです。

前回のふりかえり

前回は、価格決定の構造とインコタームズ、をお届けしました。

今回は、「税関視点から見た限定列挙の加算要素」をお届けします。

「限定列挙の加算要素」をキーワードにこのブログに来た方や、通関士試験の勉強を久しぶり再開した方、ぜひ一度「課税価格の決定の原則と例外」をおさらいしましょう。

今日は税関視点で。

課税価格の決定の原則のおさらい

税関としては、貨物を輸入するときには、正しく関税額を決めて納税してもらうのがお仕事です。

関税額は、貨物の価格から計算しますが、申告時に提出されたインボイスを見れば、価格が載ってるわけです。 

しかし、インボイス価格だけでは、正確な商品価格が分からないばあいがあります。仲介手数料が発生していたり、買手が無償で提供した物品があったりと。

商品には平均的な市場単価がありますから、明らかに乖離してるばあいなどは、「これは、輸入時の価格を下げて(上げて)、脱税しようとしてるな」となるわけです。

それは余談ですが。

つまり、本来は輸入取引価格の費用であるにも関わらず、インボイス価格に含まれていない費用があったばあい、ある条件や範囲の中で費用を加算しますよ、ということです。 

限定列挙の加算要素

この費用が、税関の都合で無限に挙げられては、明らかに輸入者や納税者が不利ですよね。

なので、5つだけ限定して、列挙します、というのが「限定列挙の加算要素」です。

関税定率法第4条第1項の、第1号から5号の5つ、列挙されています。 

課税価格とインコタームズ

前回、インコタームズをまなびました。

C類型:主要輸送費 “” 条件の中に、保険料込みの「CIF(Cost, Insurance and Freight)」規則がありましたね。

課税価格は、CIF価格に相当する額となります。

なので、インボイスに記載されているインコタームズが、EXW(工場渡し)だったりFOB(船上渡し)だったりすると、運賃や保険料が抜けてるので、課税価格が分からないわけです。

輸入港までの運賃

限定列挙の加算要素の1つ目の「輸入港までの運賃等」について、税関視点で考えてみましょう。

  • この輸入取引のインコタームズって?
  • EXW?そしたら工場の前で、売手は買手に貨物を引き渡したんだね。
  • 買手は工場から輸出港まで運ぶトラック代とか輸出港の近くで発生した保管料って、もちろん自分で払ったよね? → それ、課税価格に加算するね。
  • あ、売手が払ってくれたの?というかEXWじゃなくてFOBなの? → そしたら商品価格に転嫁されてるはずだから、課税価格には加算しないわ。
  • あでも、商品代金とは別に「輸出港までの輸送費」ってインボイスに記載されてるね。→ そしたら、課税価格に加算するね。
  • FOBってことは、運賃とか海上保険料は、自分(買手)で払ったよね? → それ、課税価格に加算するね。
  • え?FOBじゃなくてCIFだった?インボイスには「海上運賃(保険料は別途)」って書いてるけど、保険料の明細がないわね。→ 金額が明らかでないから、課税価格に加算しないわ。商品単価に転嫁してるんじゃない?知らないけど。

と、いう感じです。「商品単価に転嫁する」とは、上乗せしている、含まれている、という意味です。

ポイントは3つです。

  • インコタームズ
  • インボイスに記載があるか
  • 金額は明らかであるか

基本的にインボイスに記載されていないなら、税関は無視します。(これ輸出港でぜったい保管料発生してるはず)みたいな憶測でものを言わないです。キリがないですから。

ただし、明らかに輸入申告価格に不明な点があるばあいは「これ、保険料ってどうなってますか?」という指摘は税関から入ると思います。(私自身、実務で輸入をやってないのでただの憶測です。申し訳ございません。)

まとめ

以上で、税関視点から見た限定列挙の加算要素をお届けしました。

5つ列挙されているうち、1つ目の運賃を取り上げて、税関気分になってみました。(オネェ口調になりました)

他の列挙についても、いくつか掘り下げてみたいと思います。

次回もお楽しみに。

参考資料

このシリーズの目次 第57回

このシリーズの目次 第58回

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