どうも。ケニー(ケニー🚢第58回通関士試験チャレンジ中)です。このシリーズでは、通関士試験に合格するための知識や攻略法について、受験生目線でアウトプットしています。
通関士試験指導「みこ会」メンバーです。好きなお寿司のネタは、アブラガレイです。
前回のふりかえり
前回は、課税価格を極めよう 現実支払価格の加算と控除、をお届けしました。
今回は、課税価格を極めよう 現実支払価格の買手が自己のために行う活動と保管、をお届けします。
今日のアジェンダ
- 現実支払価格の控除費用の整備
- 現実支払価格の買手が自己のために行う活動と保管
現実支払価格の控除費用の整備
前回の記事で、現実支払価格の控除費用の4つのうちの1つ、課税物件確定の時の属する日以後に行われる、輸入貨物に係る据付け、組立て、整備、または技術指導に要する役務の費用 を学びました。
その中にある、整備について補足します。
整備とは
整備とは、輸入貨物の機能を維持するために、恒常的に行われる予防的措置をいいます。
これも、据付と同様に、関税定率法基本通達4-2(2)ロで定められております。
この「整備」には、当該輸入貨物の瑕疵(かし)を是正する(不備や欠陥、誤りなどを修正し、正しい状態に戻すこと)ために行われる補償の履行(修繕、取替え)は含みません。
つまり、基本は「輸入後に行われる整備費用は控除する」ですが、「輸入後に行われる修繕費用などは控除しない。インボイスに含まれていたら加算する。」ということです。
課税価格の決定は、「輸入貨物の正しい価格」を決定しようというものです。
「輸入するときは商品の価値を下げておけば(あとで修繕すると価値が生まれる状態)、関税が安くなるよね」という、関税逃れを防ぐ働きがあるでしょう。
現実支払価格の買手が自己のために行う活動と保管
引き続き、現実支払価格から控除する費用です。
関税定率法基本通達4-2(4)(5)と4-2の3とでは、買手が自己のために行う活動と保管費用を4つ挙げています。
1.加算の対象となる活動以外の活動に係る支払
以下の支払は、売手の利益になると認められる活動に係るものであっても、売手に対する間接的な支払に該当しないものとします。
- 買手のための広告宣伝
- 販売促進
- アフターサービス等に係る支払
- 銀行保証
- フランチャイズ料
したがって、当該活動に係る費用は、現実支払価格に加算しません。
2.買手による売手への配当金の移転その他の支払
買手による売手への配当金の移転、その他の支払であって、輸入貨物と関係のないもの(例えば、売手から受けた融資に対する金利の支払)は、当該輸入貨物の課税価格に算入しません。
3.輸出国における輸入貨物の検査に要する費用
買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が、輸出国において自己のために行った検査(売手と買手との合意に基づき検査機関等の第三者が行つた検査も含む。)に要した費用で、買手が負担する場合は、課税価格に算入しません。
【POINT】ただし、買手が検査機関等の第三者に支払う検査費用が、売手への間接支払(売手が買手以外の第三者に対して負つている債務を買手が弁済する場合等)に該当する場合は、課税価格に算入します。
なお、検査と合わせて製造作業に従事している場合は、製造業務を行う者に係る費用は、間接支払に該当するので、課税価格に加算します。気を付けましょう。
- 加工又は生産のための作業・運搬費用
- 当該業務を行う者の渡航費・滞在費・賃金等(直接労務費に相当する費用)
4.現実支払価格の買手が負担する輸出国における保管費用
関税定率法基本通達4-2(5)では、買手が負担する、輸出国における保管費用について定めています。
輸入貨物が、売手から買手に引き渡されるまでの間に輸出国(積替え国を含む。)で保管される場合、当該保管に要する費用で買手が負担するものは、現実支払価格に含みます。
引き渡された後に、買手が自己のために輸出国において保管する場合は、現実支払価格に含まれません。
まとめ
以上で、「課税価格を極めよう 課税価格を極めよう 現実支払価格の自己のために行う活動と保管」をお届けしました。
自己のために行う活動と保管は4つです。
- 加算の対象となる活動以外の活動費
- 1-1. 広告宣伝費
- 1-2. アフターサービス費
- 1-3. フランチャイズ料
- 配当金その他の支払
- 検査費
- 保管費
これを、「フランチャイズ料」と「保管費」を同じ粒度(フォルダのようなもの)で覚えようとするので、暗記が多くなるのです。
検査費や保管費には、「ただし、○○は現実支払価格に含む。」という状況も発生します。粒度を正しく覚えましょう。
次回もお楽しみに。
このシリーズの目次 第57回
- 【通関士】資格勉強の学習計画
- 【通関士】行政と行政手続
- 【通関士】内閣大臣と大忙しの税関長
- 【通関士】税関長による行政処分
- 【通関士】通関士の役割と税関長の許可・承認
- 【通関士】通関書類の作成および通関実務の学習ポイント
- 【通関士】課税標準と端数処理
- 【通関士】関税額の計算の基本と応用
- 【通関士】修正申告と更正と延滞税と過少申告加算税
- 【通関士】貨物の品目分類とHS条約
- 【通関士】関税率表の解釈に関する通則と所属の決定
- 【通関士】貿易と船と海の話
- 【通関士】輸入時の関税納付のポイント(全体像編)
- 【通関士】課税物件確定の時期と適用法令
- 【通関士】納税義務
- 【通関士】延滞税の免除と軽減措置
- 【通関士】原産地規則の適用と手続
- 【通関士】原産地規則の実質的変更基準