どうも。Kenny(tsujikenzo)です。このシリーズでは、 第57回通関士試験の合格を目指す 「【通関士】通関士をめざして2023」 をお送りしております。学習のアウトプットをしています。
今日は16回目です。通関士試験指導「みこ会」メンバーです。好きな回転寿司の炙りネタは、えんがわです。
前回のふりかえり
前回は、「誰が払うのか」ということで【通関士】納税義務、をお届けしました。
おさらいですが、延滞税は、法定納期限までに関税(附帯税を除く)を完納しないばあいなどに、法定納期限の翌日から関税額を納付する日までの日数に応じて、延滞税率を乗じた税額を収めなければならない、というものでした。
法定納期限の翌日というのは、たとえば、ビデオのレンタル屋さん(若い人は知らないと思いますが)において、9月30日までがビデオの返却期限だとしたら、延滞料金が発生するのは、10月1日からであって、9月30日からではないなと、覚えていただければ幸いです。
そして、関税の延滞税には、納税者のための救済措置(かわいそうなので、納税者を助けますよ)が用意されています。
その救済方法は、もっぱら「金額を低くしてあげますよ」というものですが、要件にいろいろなパターンがありますので、この記事でまとめたいと思います。
今回は、【通関士】延滞税の免除と軽減措置、をお届けします。
今日のアジェンダ
- 財産の換価の猶予とは
- 延滞税の免除の全体像
- 試験で押さえるポイント
- 延滞税の軽減措置
財産の換価の猶予とは
国税を、その納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されないばあいには、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
ただし、国税を一時に納付することが困難な理由があるばあいには、税務署に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められるばあいがあります。
納税の猶予とは、違うことを頭に入れておきましょう。
延滞税の免除の全体像
延滞税の免除は、大きくわけて、3つのパターンがあります。
- 計算ミスや事前教示のミスなど、関税額の誤りにやむを得ない事情があったパターン。
- 自動的に免除されるパターン。
- 税関長が免除する権限を持っており、ある限度額まで免除するパターン。
それぞれのパターンにおいて、適用に少し傾向があります(ケニーの独自視点です)。
パターン | 適用 |
---|---|
やむを得ない事情 | 税関長の確認 |
自動的に免除 | 行政処分の停止や猶予や災害 |
税関長の権限 | 納税者の支払いが困難系 |
そして、それぞれの適用に対して、免除される期間・額を覚えないといけないので、試験を受ける方は大変です。。。
試験前の駆け込みですが、ポイントを押さえてみましょう。
試験で押さえるポイント
試験でよく出るポイントは、重要な原則というより、原則から外れているものや、特徴的な数値だったりします。
2分の1ルール
免除される額として、特徴的なのは、2分の1という数字です。全体を眺めると、2分の1が免除されるのは3つしかありません。
試験問題に「延滞税額の免除額は2分1である」という出題があり、「財産の換価の猶予」「行政不服審査法」「財産を差し押さえて担保」このあたりのキーワードが紐づいていなければ×ということです。
財産の換価の猶予の引っかけ
財産の換価の猶予をしたとしても、生活困難で延滞税が払えないばあいは、納付が困難と認められる金額を、税関長は免除します。
ここ、試験にめっちゃでます。もう、延滞税の免除が苦手な方は、ここだけ覚えて帰ってもらってもかまいません。(言い過ぎですが)
「財産の換価の猶予」で「2分の1」って書いてないから「×だな」と、しないでください。税関長も鬼じゃありません。生活困難者の味方です。
延滞税の軽減措置
免除とまではいかないでも、延滞税を軽減する措置もあります。
近年、日本の輸入額や数量が増えているため、輸入通関の手続きの迅速化を図り、関税額の調査は、輸入後に行われることが多いそうです。
つまり、関税を納付したあとに、しばらく経って(下手したら1年後とか)から、税関の調査があり延滞税を課されるというのは、納税者にとって不利です。
なので、法定納期限から1年を経過したあと、修正申告の提出日や更正通知書が発せられた日までは、延滞税を課さないであげる、という措置があります。
これを延滞税の軽減措置といいます。
試験のポイント
試験に出るのは、延滞税には軽減措置があるけど、以下のようなばあいにおいて、軽減措置は受けられないという点です。
- 偽りその他不正の行為により関税を免れたばあい
- 更正は更正でも、払戻しや還付を受け取り過ぎたばあいの更正
第56回関税法第7問では、以下ように出題されました。
「偽り」「延滞税(罰をくらう)」という単語の連想で「〇だな」と回答しがちですが、「本来であれば、法定納期限の翌日から1年が経過したあとの、関税が納付されるまで期間は、延滞税の不算入期間として軽減措置を受けられるが、偽りの輸入(納税)申告だったことが調査で判明したので、軽減措置は受けられず、通し期間で延滞税を課します」ということで、「〇」です。
まとめ
以上で、【通関士】延滞税の免除と軽減措置、をお届けしました。
わたしは、暗記が苦手です。
次回もお楽しみに。