【通関士】貨物の品目分類とHS条約

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どうも。Kenny(tsujikenzo)です。このシリーズでは、 第57回通関士試験の合格を目指す 「【通関士】通関士をめざして2023」 をお送りしております。学習のアウトプットをしています。

今日は10回目です。遅ればせながら、通関士試験指導「みこ会」に加入しました。

みこさんやメンバーのみなさんの貴重なアドバイスを頂戴しながら、試験勉強やブログ執筆を行っております。今後ともぜひよろしくお願いします。

前回のふりかえり

前回は、【通関士】修正申告と更生と延滞税と過少申告加算税、をお届けしました。

今回は、実務:課税価格の決定を飛ばして、【通関士】貨物の品目分類とHS条約、をお届けしします。

今日のアジェンダ

  • 品目分類の概要
  • HS条約と関税率表の関係

品目分類の概要

ここでは、世界中の貿易で使われているHSコードと、そのルールを定めたHS条約についてみていきましょう。

HS条約とは

国際貿易における関税率適用を楽にするために、国際的に公平で、かつ統一された分類ルールがあると便利です。

その分類ルールを定めたものが、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」です。

統一システムは英語で、International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding Systemと呼びます。

統一システムの条約は、「HS条約」と呼ばれています。

HS条約の本文が第1条~20条で構成されており、HS条約に参加する国々へ、定義や運用ルールを提示しています。 

HSコードとは

HS条約は、本文と付属書からなり、付属書では、分類決定の原則や、具体的な品名の既定が示されています。 

引用:品目分類について 大阪税関 業務部関税官部門

この付属書こそが、統一システム(HS)です。 

統一システムで使われている、商品の名称及び分類を数字で表記したものを「HSコード」と呼びます。

なお、実行関税率表(輸入)と、輸出統計品目表(輸出)で使われる部(大分類)や類(中分類)は共通ですが、統計細分は異なりますので注意が必要です。 

引用:品目分類の概要と通則 名古屋税関

通則

通則とは、つう‐そく【通則】

  1. 世間一般に通用するきまり。「人間社会の—」
  2. 法規などで、全体にわたる規則。総則。

という意味です(引用:Weblio国語辞典)。統一システムにおける文脈では、2.の意味だと思います。原則と通則の違いがよくわからないですが、「決まり」とか「規則」という意味でしょう。

通関士試験では「関税率表の解釈に関する通則」というキーワードでお見掛けしますね。つまり、関税率表適用の解釈の原則なんだな、と思ってOKです。

後で解説します。

HS条約と関税率表の関係

ここまで、国際的な貨物の分類ルールを見てきました。では、日本の法律と、どのように関連しているのでしょうか。

HS条約と、関税率表の関係は、以下のように対応しています。

世界での統一基準日本
根拠HS条約関税定率法
品目表付属書のHS品目表別表 関税率表
解説書Explanatory Notes関税率表解説
意見書Classification Opinions分類例規

国際的な会議に参加しながら、日本の法律でうまく準拠できるように調整している役人の方には、本当に頭が下がります。これからも国のためにがんばってください。(語彙力)

関税率表解説と分類例規

国際的な貨物の分類ルールに準拠しながら、さて、日本ではどのように解釈しましょうか、というのを示したものが、上記の表の3段目と4段目にある関税率表解説分類例規です。

文書説明
関税率表解説関税率表、輸出統計品目表の解釈のための解説の通達
分類例規関税率表、輸出入統計品目表に係る分類基準及び分類事例をまとめた通達

具体的な例を挙げてみましょう。

品目分類の第11部は、紡織用繊維及びその製品についての分類ルールです。第52類の「綿および綿織物」を見てみましょう。 

関税率表解説では、「綿というのは、これこれこういうもので、摘み取ったままの綿と、グルグル巻きにした綿は、品目分類で違うからね」という(語彙力)解説を載せています。 

分類例規には、言葉の定義をたて糸とよこ糸で表現したり、分類例の規則が定められております。 

品目分類は、誰が分類しても必ずおなじところに分類しなければならない、という原則があります。

通関士たるもの、関税率表解説や分類例規を見ながら、貨物の正しい分類ができなければなりませんね。

 

引用元:品目分類の概要と通則 名古屋税関業務部

関税率表の解釈に関する通則

前章で、HS条約における付属書が統一システム(HS)ですよ、というお話をしました。

付属書とは、「通則」「部類号注」「HS品目表」で構成されている、とのことでした。 

同様に、実行関税率表も、「通則」「類注」「税率(表)」で構成されています。 

と、ここまでで、ちょっと長くなったので、関税率表の解釈に関する通則とはなにか、については、次回にします。

まとめ

以上で、【通関士】貨物の品目分類とHS条約、をお届けしました。

わたしのばあい、試験に合格することだけが、通関士試験を受ける目的ではありません。

なので、「品目分類は捨てた」とか「HSコードは丸暗記」のような考え方は、あまりありません。

それは、出題する側の気持ちとしても同じなのかな、と思っておりまして、通関士としてどんな力が問われてるか分かる?近年はどんな変化が求められているのか伝わってる?というポイントを抑えることが大事なのかなと思います。

とはいえ、「今年受かりたいなぁ」と言うのが本音デス。

次回もお楽しみに。

参考資料

このシリーズの目次

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